海外在住者は運転免許の期限切れに注意〜期限切れの場合は免許の更新ではなく「失効後の再取得」になります
運転免許の更新をうっかり忘れた
海外在住者がうっかり忘れてしまうのが、日本の運転免許の更新です。
日本の運転免許の更新は更新の年の誕生日の前後一ヶ月間に可能ですが、海外在住者は通知のハガキも届かないし、それより更新の2ヶ月間の間に日本に戻ることが出来るとは限りません。
運転免許の更新をうっかり忘れてしまった場合、海外在住者であれば「やむを得ない事情」として認めてもらえるので、免許試験のうち技能試験及び学科試験が免除されます。
失効すると免許の”更新”でなく”再取得”になる
でもここで落とし穴があります。
「やむを得ない事情」があるにせよ、既に免許が失効してしまったことには代わりありません。
千葉県警察のサイトにはこのような記載があります。
“この手続きは、免許の更新手続きではありません。新たに免許を取得する手続きです。”
この更新手続きでないという事実は実は重要です。
運転免許更新の”期間内の更新”と”期限切れの再取得”にどのような違いがあるのかについてまとめてみることにしました。
更新期間を過ぎると失効扱いになる
私が免許更新に行ったのは、千葉市の幕張にある千葉県運転免許センターです。
通常通りに免許の更新の長い列に並びました。
順番になって受付に事情を説明すると、受付はここでなく総合受付になると言われました。
更に大声で、「失効の方いますー!!!」と大人数の前で大声で叫ばれたので、とても恥ずかしい思いをしました。
更新期間を過ぎた場合は通常の更新とは扱いが違うことをここで知ったのです。
失効したことで起きた面倒なこと
失効後の再取得につきて、私の行った千葉県免許センターではこのように決められていました。
1.受付時間が制限されている
千葉県運転免許センターでは、失効した場合の受付時間を制限していて、平日の朝8時30分から9時、午後1時から1時30分のみになっています。
私が行ったのは日曜日の朝だったので、受付自体してもらえませんでした。
2.追加で必要な書類がある
期間内の免許更新に必要な書類です。
- 免許証
- 更新のはがき
- 申請用写真 1枚 縦3.0センチ、横2.4センチ・撮影後6か月以内・無帽・正面・上三分身・無背景
- 居住証明書
- パスポート 海外在住の証明として必要・・・出入国のスタンプが必要なので、自動化ゲートにはしない方が良いです。
追加で必要な書類
この他に、失効後の再取得の場合はこのような追加書類があります。
住民票のある人
- 本籍の記載された住民票
住民票の無い人
- 居住証明書
- 本籍の記載された住民票の除票か、戸籍の附票のいずれか。
期間内の更新の場合は、住所変更が無い場合の住所証明は不要ですが、再度必要になりました。
この紙は実家にいる父親に書いてもらうことにしました。
戸籍の附票を取りに行った
本籍の記載された住民票の除票は、かなり昔なので残っていない可能性がありました。
そのため、戸籍の附票を本籍地に申請することにしました。
郵送で申請も出来ますが、帰国のフライト前に空き時間があったので、本籍のある江東区役所に行って入手することにしました。
この用紙で申請しました。
30分ほどで戸籍の附表を入手する事が出来ました。
失効後は半年と3年の2段階
海外在住などによって免許が失効してしまった場合の条件は2段階あります。
- やむを得ない理由(海外滞在)により失効後6ヶ月以内
- やむを得ない理由(海外滞在)により失効後6ヶ月以上3年以内で、その理由が止んだ日から1ヶ月を経過しない。
どちらも必要な書類は同じです。
紛らわしい表現でかなり分かりづらいですが、失効後に帰国したらすぐに免許更新に行けば良いということですね。
まるこ
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